平成26年4月1日より高崎市にて「中小企業アドバイザー導入支援事業」がスタートしました。高崎市内に事業所を置き、市税の滞納がない製造業を営む中小企業が対象となります。社会保険労務士に関連する業務としては、労務に関する診断・指導として(1)就業規則の見直し(2)人事や労務全般(3)各種助成金の相談などが対象となります。ただし、この支援事業をおこなう上で気をつけなければならないことは、「手続や書類作成」が対象ではなく、あくまでも「専門家による診断や指導」が対象となります。アドバイザーとして専門家を導入し、診断や指導を受け、その結果、効果がどのようにあったのかを立証し、報告しなければなりません。つまり、補助の対象は「アドバイザー導入にかかる講師謝金」となります。
補助金の交付額は講師謝金の合計額の2分の1以内の額とし、限度額は以下のとおりです。
初年度 70万円
連続する2年度目 50万円
連続する3年度目以降 30万円
事前審査として、交付申請書や予算書、補助金を必要とする理由書、事業計画書及び見積書が必要となります。