
建設業者様 優遇 3つの応援プラン
通常は3万円~5万円程度かかると言われている社会保険新規手続きが、建設業者様優遇特典として無料になります。
- 応援プラン – 1
新規建設業許可(一般)88,000円~
- 応援プラン – 2
従業員の労務管理や社会保険加入について
社会保険加入手続き 0円 - 応援プラン – 3
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建設業許可の必要性
建設現場では、ここ数年で管理が非常に厳しくなりました。特に大手ゼネコンがおこなう現場では、2次請事業者や3次請事業者であっても「建設業許可がないと発注できない」と言われることがあります。理由としては、元請業者は下請業者への監督責任があるからです。よって、許可の必要がない小規模な工事であっても、元請業者から下請業者に対して建設業許可を求められることがあります。また、金融機関から融資を受ける際にも、建設業許可の取得を求められることもあります。建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎要件が必要であるため、融資の判断材料になるからです。しかし、建設業許可を取得する上で、クリアしなければならない厳しい要件が幾つもあり、作成する申請書類も非常に複雑です。当事務所では書類作成の専門家として、出来る限り事業主様の負担を軽減し、スムーズに建設業許可が取得できるよう、最適な手続きサポートをさせて頂きます。お困り事がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
建設業許可(一般)
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
新規 建設業許可(一般) | 88,000円~ |
更新 建設業許可(一般) | 80,000円~ |
追加 建設業許可(一般) | 80,000円~ |
決算変更届 | 40,000円~ |
建設業許可に欠かせない5つの要件
ポイント1 – 経営業務管理責任者
法人の場合、取締役の中に一人、個人事業の場合は事業主本人が、「経営業務管理責任者」となる「経営業務経験」の実績が求められます。
「経営業務経験」とは建設業を営む会社の常勤の取締役を5年以上していた経験、又は個人事業主を5年以上していた経験をいいます。 また、7年以上の建設業に関する経営経験がある場合には、全業種に関して経営業務管理責任者になることができます。会社役員の場合は登記を確認され、経験期間の「法人税確定申告書」及び「役員報酬明細覧」で適正な役員報酬を受けていたか、また工事契約書・請求書等も確認されます。個人事業主(自営業)も経営経験にカウントされ、経験期間の「所得税確定申告書」や工事契約書・請求書などが確認されます。その他、支店長や営業所長であっても、7年以上の経験があり、しかるべき資料を提出すれば、役員に準ずる地位として認められる場合があります。
ポイント2 – 専任技術者
建設業法では、経営業務管理責任者の他に、専任技術者と呼ばれる常勤の技術者が必要となります。
一般建設業許可の場合 、1〜3のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種に関連する資格を有する者
- 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
または、同様に大学を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者 - 学歴資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
ポイント3 – 財産的基礎
一般建設業許可の場合 、1〜3のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
(預金残高証明書などで証明します) - 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
(更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)
ポイント4 – 欠格要件に該当しないこと
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。
ポイント5 – 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。